取引当事者の表示
- 売主 (有)エーエルシー バイオ事業部(以下「甲」という。)
- 買主 貴殿(以下「乙」という。)
甲と乙は、甲が取り扱っている「カニパックシリーズ商品」その他のカニ殻入り健康食品(以下「甲商品」という。)の甲乙間の取引につき以下の定めに従うことを確認し、合意しました。
第1条(売買)
甲乙間の甲商品に関する売買は、個別の乙の注文に対し、その都度当該注文に係るすべての条件を甲が了承した時にのみ、成立します。
第2条(価格)
甲商品の売買価格は、価格表によるものとします。
第3条(納期等)
- 甲商品の納期は、売買成立後30日以内とします。
- 甲商品の納入に関する費用は、原則として甲が負担します。
- 乙は、甲商品受領後直ちにこれを検査し、仮に注文商品、その数量、あるいは甲商品の包装容器等に何らかの誤りや瑕疵を発見したときは、遅くとも甲商品を受領した日の翌日中に、その旨を甲に通知するものとします。
- 前項所定の通知なき限り、乙は、納入された甲商品につき、以後何ら異議申し立てないものとします。
第4条(支払)
乙は、売買代金を甲商品納入時に代金引換で支払うものとする。
第5条(品質保証)
- 甲は、乙に対し、売り渡す甲商品が法令に基づき製造され、かつ同法に基づく表示どおりの品質の品であることを、保証します。
- 前項の保証期間は、甲商品の製造日から2年間とします。
第6条(法令の遵守)
乙は、甲商品の販売に際し、薬事法、訪問販売等に関する法律その他甲商品の販売に関係する諸法令を遵守し、これに違反してはなりません。
第7条(管轄)
本覚書、甲商品の売買、その他の甲乙間に関する、一切の紛争については、甲の本店所在地又は甲の代表者の住所地を管轄する地方裁判所を以って第1審管轄裁判所とします。
第8条(その他の特約)
- 乙は、甲商品の販売に関して宣伝広告を行なう場合には、事前に甲に通知し、その了解を得るものとします。
- 乙は、甲商品の販売に関して万一トラブルを生じた場合には、すべて自己の責任において処理します。
本覚書締結の証として甲乙各自が記名捺印し、各1部を保有します。